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2021.05.22
賃貸オフィスの商習慣
【オフィスの契約締結の流れ】物件決定→契約→現地法人設立までの流れを解説します。
目次
ここでは、現地法人設立時(ベトナムへ新規進出時)の流れを記載します。
オフィス決定
オフィスによっては、申込にあたり、以下の書面の提出を求められる可能性があります。
・日本法人の謄本
・日本法人の代表者のパスポートコピー
賃貸借契約書の確認とお金の支払い準備
契約書は英語とベトナム語です。
対応が遅い場合、他の会社に抑えられてしまいます。(いくらか手付金を払う事で、ある程度の期間物件を押さえる方法も取られます)
日本側の稟議を迅速に進めるための事前の根回しが重要です。
ここを素早く進められるか否かが、オフィス契約に置ける重要なポイントです。
日本法人名義で賃貸借契約締結とお金のお支払い
ベトナム法人が無いため、日本法人名義で契約を行います。
お金は日本法人から、ベトナムのオフィスの貸主の銀行口座へ海外送金を行います。
賃貸借契約書を使用し、現地法人設立申請(営業ライセンスの取得)
現地法人設立支援を行うコンサルタント会社様と手続きを進めて頂きます。
現地法人設立
業種によって現地法人設立までの時間が変わります。
現地法人で銀行口座開設等
現地法人設立前は日本からの国際送金により必要経費を支払っていますが、ベトナム国内に口座ができてからはベトナム国内で金銭のやり取りを完結できます。
オフィスの賃貸借契約書の名義人を日本法人からベトナム法人に切り替え
名義人変更書面の作成にあたり、以下の書面の提出を求められる事があります。
・ERC(ベトナムの会社謄本)
・現地法人の代表者のパスポートコピー